サイトポリシー
習志野市立第三中学校 サイトポリシー
1 著作権等について
本サイト内の、すべてのコンテンツに関する著作権は習志野市立第三中学校に属します。無断使用、無断転載、および無断リンクを禁じます。
2 免責事項について
本校ではサイトついて細心の注意を払って作成しています。しかしながら、利用者の皆様が本サイトの情報を利用することによって生じる、いかなる損害についても責任を負うものではありません。また、サイト運営上予告なしに本サイト上の情報を変更あるいは削除、本サイトの運用を中断または中止することがあります。あらかじめご了承ください。
3 習志野市立第三中学校におけるインターネットの利用について
本サイトにおける情報発信については、以下に挙げる「習志野市小・中・高等学校におけるインターネットの利用に関する要綱」に準じています。
習志野市立小・中・高等学校におけるインターネットの利用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、習志野市立小・中・高等学校(以下「市立学校」という)におけるインターネットの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運用)
第2条 インターネットの運用は習志野市教育委員会が所管するセンターサーバ(JCN船橋習志野内に設置)を経由して行うものとする。
(接続形態)
第3条 インターネットは、CATV回線を利用し、24時間運用するものとする。
(利用者対象)
第4条 インターネットの利用対象は、次の通りとする。
(1)市立学校及び関係教育機関(以下「教育機関」という)
(2)教育機関の職員
(3)市立学校に在籍する児童生徒
(4)その他、教育委員会が利用を認めた者
(目的)
第5条 学校のインターネット設備は、教育環境の質的な改善・充実のために活用し、情報教育の充実及び児童生徒の情報活用能力の育成を目的として運用するものとする。
(利用の基本)
第6条 利用にあたっては、第5条の目的達成のため、設備の積極的な活用を図る中で、児童生徒に情報モラルや情報の適切な判断、インターネットの特性を理解させるとともに、関係者の個人情報の保護に努めるものとする。
(利用形態)
第7条 インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
(1)情報の発信及び受信
教育活動における電子メール及びホームページ等による情報の発信及び受信
(2)情報検索及び収集
教育活動における電子メール及びホームページ等による情報の検索及び収集
(3)交流及び情報の交換
教育活動における国内及び国外の教育機関等の交流及び情報の交換
(4)教材作成
インターネットの機能を活用し、検索、収集した情報による教材作成
(5)その他
学校長が教育活動に役立つと認める利用
(運用管理)
第8条 学校長(管理者)は、学校におけるインターネットの適正な利用及び運用について責任をもつものとする。
2学校長は、インターネットの利用にあたり、インターネット運用責任者(以下「運用責任者」という)を定めるものとする。
なお、運用責任者は次の各号の業務を行う。
(1)インターネットに接続するためのID、パスワードの管理
(2)情報発信に係るデータ及びその媒体の一括管理
(3)インターネット関連機器及び施設の保守及び管理
(4)不要となった個人情報の廃棄及び消去
(5)運用記録簿の管理
(6)受信した電子メールの適正な管理及び処理
(7)その他、管理者が必要と認めた業務
(接続機器)
第9条 インターネットに接続する機器は、次の各号に定めるものとする。
(1)インターネットに接続する機器は、学校長が認めた機器とする。
(2)インターネットに接続する機器は、公用に供するものとし、それ以外の情報を蓄えてはならない。
(3)インターネットに接続する機器及びインターネットで収集した情報を利用する機器には、ウイルス対策ソフトを整備しウイルス検査の励行に努めることとする。
(4)児童生徒にインターネットを利用させる場合は、児童生徒の健全な育成を妨げるおそれのある情報に児童生徒が不用意に触れることのないよう万全な配慮をしなければならない。
(ガイドラインの作成)
第10条 学校長は、学校におけるインターネット利用に関して守るべき事項(以下「ガイドライン」という)を定め教育委員会に報告するものとする。
(ホームページの開設)
第11条 ホームページの開設にあたっては、次に各号に定めるものとする。
(1)開設の目的
ホームページは次の目的のために開設することができる。
ア教育活動の広報
イ教育成果、研究成果の発表
ウ教育活動上の情報交換
エ学校間交流のための情報交換
オ学校間共同学習
(2)開設場所
学校は、習志野市教育委員会が設置するWWWサーバを利用して、ホームページを開設するものとする。原則的として民間プロバイダー等外部機関において開設してはならない。
(3)ホームページの開設主体
学校ホームページは、当該校を主体として開設する。
(個人情報の発信とその範囲)
第12条 児童生徒及び関係者の個人情報を発信する場合は、本人及び保護者の同意を原則とする。
インターネットで発信する児童生徒の個人情報の範囲は、次の各号に定めるものとする。
(1)氏名については、原則として発信しない。但し、教育上必要があると学校長が認める場合には、氏名を使うこともできる。
(2)写真を使う場合は、教育的な意義がある場合に発信することができる。その場合は、集合写真とするなど個人が特定できないように配慮する。
(3)その他、住所、電話番号、生年月日、趣味等の個人情報は、発信しないものとする。但し、相手が特定される電子メールにおいては、必要に応じ住所、電話番号、生年月日、趣味等を発信することができる。
(情報提供の許諾)
第13条 インターネットで諸情報を扱う場合は、次の各号を配慮するものとする。
(1)インターネットで児童生徒に関する個人情報を提供する場合、その児童生徒及び保護者に対して別紙様式1により提供の依頼をし、別紙様式2により提供の承諾を得ること。
(2)卒業生、PTA、学校職員等の個人情報提供に当たっても提供の許諾を書面をもって得ること。
(3)情報提供の承諾に当たっては、提供期間は3ケ月を越えないことを原則とする。
(4)提供する情報が変更される場合には、その都度本人及び保護者の承諾を得ること。
(5)他の利用者のホームページにリンクを行う場合には学校長の許可を受けたのちリンク先の許諾を得ること。
(6)他の利用者のホームページからのリンクを許諾する場合には学校長の許可を得ること。
(著作権及び転載に関する条件の明記)
第14条 インターネット上にホームページを開設した場合には、無断転載の禁止、制限事項、著作権等の必要事項をホームページ上に明記しなければならない。
(禁止及び留意事項)
第15条 インターネットを利用する場合には、利用者相互の信頼に基づき、誠意を持って情報の受信・発信に努めるものとし、次の各号の行為をしてはならない。
(1)著作権、その他の権利を侵害する行為やシステム侵入、破壊等に関連する行為等、他の利用者または他人に不利益や損害を与える行為。
(2)営利を目的とする行為や公序良俗に反する行為。
(3)その他、法令に違反する行為及び校長が不適当と判断する行為。
ア法令及び公序良俗に反する内容
イ営利を目的とする内容
ウ第三者の著作権その他の権利を侵害する内容
エ第三者を誹誘・中傷したり差別につながるような内容
オその他学校から不特定多数に対して発言する情報として不適切と判断する内容
2前項の事実が認められたときは、学校長及びネットワーク管理者は当該情報を削除することができる。
3児童生徒が発信する情報は校内で集約し、学校長の承認を経て外部に発信する。
4児童生徒がインターネットを直接利用する場合には、ネットワーク管理者の許諾を受け、指導担当者の立ち会いのもとに利用すること。
(ホームページの掲載事項に対する指摘への対応)
第16条 児童生徒に関する掲載情報について、本人または保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には、速やかに要請に対応した措置を講じなければならいない。第三者の著作に係る情報について当該著作権者から要請があった場合も同様とする。その他、閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合には、速やかに管理者及び関係教職員で協議した後、習志野市教育委員会と相談して、適切な措置を講じることとする。
(児童生徒の利用に関する配慮)
第17条 教職員は、児童生徒のインターネット利用に際して、児童生徒が情報を発信する場合には、他人を誹誘・中傷をしないこと、著作者、肖像権、知的所有権に配慮すること。個人情報を掲載することの危険性など、ネットワーク利用における基本的なモラルやマナーについて十分指導し、情報発信者としての自覚と責任について児童生徒が正しく理解できるように努めること。また、児童生徒が電子メール等により他人から誹誘・中傷を受けるなど、児童生徒にとって不快な内容を含む情報を受信した場合には、速やかに教職員に報告・相談するよう指導することとする。
(インターネット利用の基準の見直し)
第18条 この要綱は、必要に応じて見直しを図るものとする。
附則
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。